キッチンリフォームはサンウエーブにおまかせ

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Q91 リフォームにかかる費用を聞くにはどうすればいいの?

A 希望を伝えて見積りをもらいます

 電話などで大まかな希望を伝えて費用を聞くこともできますが、それはあくまで大ざっぱな目安にすぎないと認識しましょう。リフォームは工事内容によって費用が変わりますから、まず「このようなリフォームをしたい」ということをリフォーム会社に伝えて、プランと見積りを提案してもらいます。そうすることで初めて、かかる費用がわかります。

Q92 どんな希望を伝えればいいの?

A プランの希望と使いたい設備や材料など

 まずどこをリフォームしたいのか、工事の範囲を伝えます。さらにどのようにしたいのか、例えば、「キッチンを取り替えて、リビングまで内装を一新したい」などと伝えます。さらに、どんな設備を入れたいのか、床材はどれを用いたいのかなど設備・建材の商品を指定します。最初は商品がわからなければ、リフォーム会社が標準的に採用しているもので見積ってもらってもよいでしょう。最終的には商品を自分で選んで指定します。

Q93 見積りは口頭で聞けばいいんですか?

A 必ず「見積書」という書面でもらってください

 かかる費用の目安を聞くぐらいなら口頭で十分です。しかし実際に工事を依頼するときには、どんな小さな工事でも必ず事前に「見積書」をもらいましょう。この書類が証拠になって、後々のトラブルを防止することができます。

Q94 「見積書」ってどういうものですか?

A プラン(設計図)と一緒に出されて、その工事費用がわかります

 見積りはプランと一緒に提案されます。このプランがこの費用でできます、と提案されるわけです。プランは平面図など設計図で提案され、見積りは見積書という書面で提案されます。見積書は工事の規模によっては1枚の書面ですむこともありますし、数ページにわたる場合もあります。

Q95 よい「見積書」と悪い「見積書」があるの?

A 工事の明細がわかるのがよい見積り

 全部でいくら、というだけでは工事の中身がわかりません。工事の内容や設備・建材が何を使うと特定されて、それらの単価と量が記載された「明細」が付いているのがよい見積書です。

Q96 「見積書」で何がわかるんですか??

A どんな工事がいくらで行われるのかがわかります

 見積書では、工事の金額がわかるのはもちろんのこと、工事項目を見ていくことで、どのような工事が行われるのかもわかります。例えば、キッチン工事の項目に下記(Q97参照)のようにあれば、既存キッチン解体と処分、給排水管の工事を行い、電気配線工事を行って、下地を補修した後に新しいシステムキッチンを設置するという一連の流れがわかります。

Q97 「見積書」はどう見ていけばいいの?

A 工事項目、仕様(材料名)、数量、単価、金額欄でそれぞれの内容がわかります

 下の例はキッチンのリフォーム工事です。まず工事の名称を見ていきます。ここでは「床合板張り」から見てみましょう。まずキッチンの下地として合板を張ることがわかります。その金額は1セット分4500円です。次に壁・天井にクロスを張りますが、そのグレードは標準的なもので、1㎡当たり1800円(別途施工費を記載していない場合は施工費込み)で、面積は24㎡あり、合計43,200円となります。さらに仕上げは、クッションフロア張りということがわかります。9㎡に張り、単価3,500円で31,500円ということがわかります。

 なお、これらの金額が税込みなのかどうかを確認しておきましょう。税込みでない場合はトータルな金額に消費税を加えなければなりません。

●キッチン工事の見積り例
工事名称 仕様 数量 呼称 単価 金額 備考
既存キッチン解体   1 セット 45,000 45,000  
上記発生材処分   1 セット 35,000 35,000  
給排水切り回し   1 30,000 30,000  
電気配線   1 45,000 45,000  
下地補修   1 30,000 30,000  
新規システムキッチン サンウエーブ**(商品) 1 セット 1,500,000 1,500,000  
組み立て施工費   1 45,000 45,000  
(中略)            
床合板張り 厚さ12㎜の合板 9 4,500 40,500  
壁・天井クロス張り 標準グレード 24 1,800 43,200  
床クッションフロア張り   9 3,500 31,500  
電気配線移設 コンセント移設 1 40,000 40,000  
(中略)            
※ あくまで一例です。実際の工事金額は使用設備・材料、工事内容などによって違ってきます。

Q98 見積りは何社からもとっていいの?

A 複数の会社に見積り依頼し、比較検討するのがオススメ

 1社から見積りをとるだけでは比較検討ができません。特別気に入っている会社がある場合は別ですが、一般には2、3社から見積りをとって比べることが多いようです。あまり多くの会社からとると、打ち合わせや比較検討に要する時間も大変です。それまでにしっかり会社を検討して、絞っておきましょう。

Q99 ほかの会社と比べていることは担当者にいったほうがいいの?

A 担当者にそのことを伝えておきましょう

 事前に担当者に伝えておくのがフェアだと思います。知っておいてもらったほうが、会社同士、いい意味でライバル意識を燃やして、よいプランを提案してくれるのではないでしょうか。とはいえ、むやみに費用を競わせるのは、リフォーム会社としてもあまりよい感じを持ちません。費用の違いがどんな理由によるものなのか、きちんと説明を受けてから判断するのがよいでしょう。

Q100 上手に見積りをとるコツは?

A 同じ希望を複数の会社に伝えることです

 リフォーム会社に個々バラバラな希望を伝えたのでは、比較検討になりません。同じ希望と予算などの条件を伝えましょう。そのうえで出てきたものを比べると、各社の違いがよくわかります。

Q101 各社の見積りをどうやって比べるの?

A 設備・建材のグレード、工事の範囲などを要チェック

 費用の総額だけを見て、高い安いと比較しても意味はありません。中身が肝心。どんな設備や建材を使っているのか、カタログやサンプルを参照して比べましょう。見積り提案の際に、カタログやサンプルを持参してもらうとよいでしょう。また、施工の方法や工事の範囲も要チェックです。これらは見積りを自分で見てもわからないことも多いですから、担当者にじっくり説明してもらいましょう。他社と金額差の大きい部分はその理由をしっかり聞いておきたいものです。

Q102 値引きを要求できるの?

A 値引きが必ずトクになるとは限りません

 何%値引きしますといわれても、実は素人には元の価格の妥当性はよくわからないものです。同じ商品の場合はともかく、別々の商品でそれぞれが何%引きといわれても値引率だけでは判断はできません。値引率が大きいからといって、必ずしもトクになっているとは限らないのです。くれぐれも値引率に目を奪われないで、その商品を本当に採用したいのかどうかをよく考えて判断しましょう。

Q103 見積りの費用だけで全部できるの?

A 見積りに含まれない費用もあります

 例えば大規模リフォームで仮住まいをするときには家賃と2度にわたる引っ越し費用がかかります。新しくなった空間に合うよう家具やカーテン、照明器具を購入する費用も多くの場合は見積りに含まれません。ローンを借りるときは関連費用がかかりますし、増築のときには登記費用などもかかります。ローンや登記、税金などは諸費用と呼ばれます。自分のリフォームの内容に応じて、見積り外の費用がいくらかかるのかを担当者に確認しておきましょう。

Q104 諸費用にはどんなものがありますか?

A 増築の登記費用やローン関連費用など

 リフォームの工事契約を行うとき印紙税として、請負代金が500万円を超えると1万円かかります。そのほか増築やローンを利用するとき、中古住宅を購入するときにはさまざまな諸費用がかかります。それを表にまとめました。自分のやることに応じて、事前に計算して費用を用意しましょう。

 

こんなとき、こんな諸費用がかかる
<増築> 費用(もしくは費用の確認先)
契約時の印紙税 契約金額300万円超500万円以下は2000円、500万円超1000万円以下は1万円
建築確認申請 役所の担当課
登記費用 土地家屋調査士事務所
固定資産税・都市計画税 管轄の税務署
不動産取得税 増築した部分の評価額×3%
(増築後の床面積が50㎡以上240㎡以下は固定資産税評価額から1200万円控除)

 

<ローン利用>
契約時の印紙税 融資額が100万円超500万円以下は2000円、500万円超1000万円以下は1万円
融資手数料 金融機関
抵当権設定登記費用(有担保の場合) 登録免許税(融資額×0.4%)と司法書士報酬
保証料(有担保の場合) 金融機関
火災保険料(有担保の場合) 金融機関

 

<中古住宅購入>
契約時の印紙税 売買代金が1000万円超5000万円以下は15,000円
所有権移転登記費用 登録免許税(土地は固定資産税評価額の1%、建物は一定条件を満たすと3%※)と司法書士報酬
仲介手数料 取引価格400万円超の場合の上限=(物件価格×3%+6万円)+消費税
不動産取得税 固定資産税評価額の3%。一定の条件※を満たすと建築年に応じて一定額を控除
固定資産税・都市計画税 管轄の税務署
   
  ※床面積50㎡以上、築後25年(木造20年)以内もしくは耐震基準を満たす場合、

Q105 追加費用が発生するのはどういうとき?

A 補強やプランの変更などで追加工事が行われるときです

 床や壁を剥がしたときに柱や土台が腐っていれば、それを取り替えたり補強しなければなりません。そのために追加費用が発生します。また、途中で工事の範囲を広げたり、設備機器のグレードを上げたりすることも追加費用の要因となります。

Q106 予算を上回る人が多いって本当?

A 予期せぬ追加が発生することもあるので予算には余裕を

 心づもりしていた予算より多くかかってしまう人が多いのは確か。こういうことが起きても大丈夫なように、ある程度予算に余裕を持つことも大切です。設備機器は後で変更しなくてもよいよう、契約までに慎重に選んでおきましょう。

Q107 上手な資金計画の立て方は?

A 現在使えるお金の計算から始めましょう

 最初からローンの利用を考えないで、いま使えるお金がいくらあるのかを計算してみましょう。貯蓄額から今後使う予定のお金を差し引いた額がリフォームに使えるお金です。年齢によっては子どもの教育費、住宅ローンの返済などを考慮。また、リフォームをして生活に余裕がなくなったのでは本末転倒。旅行や車の購入などに使える費用も残しておきたいもの。さらに老後のための資金も大切。家計やライフスタイルを十分に考慮しておきましょう。

リフォームに使えるお金を計算してみましょう
貯蓄額  万円 
 
今後の出費予定  
(項目:教育費など)  
(           )  万円 
(           )  万円 
(           )  万円 
(           )  万円 
(           )  万円 
合計  万円 
 
老後のための資金  万円 
 
          貯蓄額ー(出費予定+老後資金)=リフォーム資金(           )万円          

Q108 リフォームはローンも使えるの?

A 使えますが、返済可能額を慎重に検討しましょう

 住宅ローンやリフォームローンを使うことができます。ただし実際に利用できるかどうかは、金融機関による返済能力審査で決まります。とくに現在住宅ローンを返済中の場合は、さらにリフォームのための借り入れもできるかどうかをその金融機関に相談してみましょう。

Q109 無担保ローンと有担保ローンの違いは?

A 担保のあるなしで、金利や借りやすさが違います

 リフォームに使える銀行ローンには、無担保のリフォームローンと有担保の住宅ローンがあります。それぞれにメリット・デメリットがあります。また、使えるかどうか審査が必要になるので銀行に相談してみましょう。公的なローンには、住宅金融支援機構のリフォーム融資(耐震改修・高齢者向けなど限定)、財形住宅金融の住宅改良融資があります。

リフォームローン(無担保ローン)
(メリット) (デメリット)
審査が早い 金利が高い
抵当権設定が不要 借り入れ可能限度額が少ない(300万円〜1000万円)
諸費用が少ない 返済期間が短い(10年〜15年)

 

住宅ローン(有担保ローン)
(メリット) (デメリット)
借り入れ可能限度額が多い 審査期間が長い
返済期間が長い(最長35年) 諸費用が多い
金利が低い 抵当権設定が必要

Q110 耐震リフォームをすると補助金が出るの?

A 自治体によって制度のあるなし、内容が違うので事前に調べましょう

 耐震リフォームには自治体が補助を行うケースがあります。耐震診断を行う建築士を派遣し、診断の結果、大地震時に「倒壊のおそれがある」または「やや危険がある」と判断された場合に、それを補強する工事費の補助を行うというもの。診断も無料で行うケースがあります。制度の有無や詳細は地元の自治体にお問い合わせ下さい。

Q111 介護保険からも支援があるの?

A 要介護・支援の人が行うリフォームには補助があります

 要介護・要支援認定を受けている人が一定のリフォーム(下表参照)を行ったとき、介護保険から住宅改修費用が支給されます。上記認定を受けている人でも対象外の工事には補助は出ません。ケアマネージャーに相談しながら進めましょう。

介護保険制度によるリフォーム補助
補助限度額 20万円(うち1割自己負担)
利用できる人 在宅の要介護・要支援認定を受けた人
対象となる工事 手すり取り付け、床段差の解消、すべり防止など通路面の材料変更、引き戸への取り替え、洋式便器への取り替えおよび付帯工事

Q112 リフォームや中古住宅購入の際におトクになる税制は?  

A 住宅ローン減税や贈与税の非課税枠が利用できます

 ローンを使って住宅を購入したり、リフォームした場合、毎年末のローン残高の1%が、10年間にわたって、その年の所得税から控除されます。自分が納めた所得税額よりも控除額のほうが多い場合は、住民税からも控除されます。住民税からの控除は、課税所得の5%で、9万7500円が上限です。下表の内容のほかに、「長期優良住宅」の場合には控除率が1.2%となります。

 なお、控除を受けられる主な条件は、以下のとおりです。

  • 返済期間10年以上のローンを利用
  • 住宅の床面積が50㎡以上
  • 築後25年以内(耐火建築物)、20年以内(木造)、または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
  • 控除を受ける年の合計所得が3000万円以下

 

<2009年以降の住宅ローン控除(一般住宅の場合)>
入居年 控除対象になる年末ローン残高の限度額 ローン控除の期間 控除率 最大控除額
2009年 5,000万円 10年 1% 500万円
2010年 5,000万円 10年 1% 500万円
2011年 4,000万円 10年 1% 400万円
2012年 3,000万円 10年 1% 300万円
2013年 2,000万円 10年 1% 200万円

 

  • 住宅購入やリフォーム資金を親または祖父母から贈与された場合、500万円までは非課税となります。贈与税の基礎控除110万円を合わせると610万円まで非課税となります(2010年12月31日まで)。
  • 相続時精算課税を使うと、住宅購入やリフォーム資金の贈与は、3500万円まで非課税になります(2009年12月31日まで)。これに上記の500万円非課税措置を併用すると、4000万円まで非課税となります。
  • 中古住宅など不動産を購入したときに支払う税金が不動産取得税、所有権移転登記を行うときに支払う税金が登録免許税ですが、現在はそれぞれに軽減措置が設けられています。

 不動産取得税は、土地・建物ともに「固定資産税評価額の3%」が税額ですが、それぞれに軽減措置があります。

 土地は「1㎡当たりの評価額* × 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)の3%」または4万5000円のいずれか多い方の額が税額から控除されます。
 ※評価額は2012年12月31日までの取得の場合は2分の1に軽減されます。

 建物は、取得した住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は、固定資産税評価額から一定額が控除されます(控除額は新築年月日によって異なります)。

 所有権移転登記の登録免許税は、建物と土地で税率が異なります。  土地は「固定資産税評価額の1%」が税額、建物は「固定資産税評価額の2%」が税額ですが、建物については、一定の条件を満たすと0.3%に軽減されます。条件の主なものは、登記簿上の床面積が50㎡以上、木造築20年、マンション築25年以内、もしくは新耐震基準の適合が証明されていることです。

 このように現在、税制面からはさまざまなバックアップが行われています。それらの優遇措置を上手に使って、賢く中古住宅購入やリフォームを行いましょう。

Q113 耐震・省エネリフォーム・バリアフリーにも税金の優遇があるの?  

A 所得税が10%控除されるなどの優遇があります

 耐震・省エネ・バリアフリーリフォームについては、30万円以上の工事を行った場合、その工事費用と標準的な工事費用のいずれか少ない額の10%相当額(上限20万円、省エネリフォームと併せて太陽光発電装置を設置した場合は上限30万円)がその年の所得税額から控除されます。(耐震は2013年12月31日まで、省エネとバリアフリーは2010年12月31日までの時限措置)

 耐震リフォームの主な条件は、対象住宅がある地方公共団体で「耐震改修補助事業」か「耐震診断補助事業」が行われていること、昭和56年5月31日以前に着工された住宅、などです。

 省エネリフォームの主な条件は、居室の窓全部の改修、またはそれと併せて行う床・壁・天井断熱が対象で、改修する部位が現行の次世代省エネ基準以上の性能になること、など。

 バリアフリーリフォームの主な条件は、50歳以上、もしくは要介護・要支援の認定を受けている人・障害者(もしくはそれらの人、あるいは65歳以上の人と同居している)人が行う、など。


 上記のリフォームには、所得税以外に固定資産税の優遇措置もあります。減額内容は、それぞれのリフォームで異なり、以下の通りです。

固定資産税の控除
●耐震(対象:家屋120㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2009年 3年間 2分の1を減額
2010年~2012年 2年間 2分の1を減額
2013年~2015年 1年間 2分の1を減額

 

●省エネ(対象:家屋120㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2010年3月31日 1年間 3分の1を減額

 

●バリアフリー(対象:家屋の100㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2010年3月31日 1年間 3分の1を減額

 また、省エネとバリアフリーリフォームについては、5年以上のローンを利用して行った場合の減税措置もあります(2013年12月31日まで)。

 省エネの場合、残高(上限1000万円)の1%もしくは2%(住宅全体の省エネ性能が現行の次世代省エネ基準レベル以上に上がった場合)が、5年間にわたり所得税額から控除されます。

 バリアフリーの場合、工事費相当部分(200万円限度)について年末残高の2%、バリアフリー以外の工事費用について年末残高の1%が5年間にわたり所得税額から控除されます。

Q114 工事費はいつ払うの?

A 小規模リフォームなら工事後に、大規模の場合は3回ぐらいに分けることも

 工事費は大規模リフォームの場合、契約時、工事の中間時、工事完了後など3回ぐらいに分けて支払うことが多いようです。小規模の場合は完了後が一般的です。いずれにしても契約時にそれをきちんと取り決めて、契約書に記載しておく必要があります。

Q115 当面予算が少ないので、何回かに分けてやってもいい?

A 最初からそれを前提にプランニングしてもらいましょう

 一度に工事を行うほうが費用的には割安ですが、どうしても都合がつかないときは、将来、さらに工事を行うという前提で、当面の設計を行ってもらうとよいでしょう。そうすればやりなおしなどで、無駄な費用が発生しなくてすみます。この場合、同じ会社に将来も依頼するのが前提です。

Q116 安く上げるコツってありますか?

A 上張り工法で解体を少なくすれば安くなります

 工事費用の中で解体・処分費の占める割合は決して少なくありません。例えば床を張るにしても、既存のフローリングの上に重ねて張れば、解体・撤去費用を省くことができます。屋根や外壁にも上張り工法は適用できます。ただし、いずれも下地の傷みがなく、しっかりしていることが前提です。リフォーム会社によく相談してみる必要があります。

Q117 [定価制リフォーム]ってどういうもの?

A あらかじめ仕様と基準価格を決めているものです

 定価制の場合はあらかじめ材料や工事内容など仕様を決めて、基準となる価格を出しています。しかし材料を変えたり、工事内容を変えたりすれば、当然ながら費用は変動します。したがって定価制といえども見積りをもらわない限り、正確な費用は出ないと思ったほうがいいでしょう。とはいえ、ある程度価格の目安があることで、資金計画の参考になります。

定価制
坪単価20万円(標準仕様の場合の基準価格)×リフォーム面積30坪=合計金額600万円
注:仕様(材料や施工方法)を変えると価格は変動する

Q118 「坪単価」って何ですか?

A 1坪当たりの価格で、工事費の目安になるもの

 例えば1坪(約3.3㎡)当たり20万円の工事費で、20坪の工事をすれば400万円となります。定価制リフォームで、こういう価格設定を行っているケースがあります。しかし、オプションの採用などで、必ずしもその計算どおりにはいかないこともあることを頭に入れておきましょう。

Q119 フラット35ってどういうもの?  

A 35年間金利固定の住宅ローンです

 フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した、金利が全期間固定型の住宅ローン。 融資実行時の金利が35年間変わりません。したがって返済額が一定です。

 このフラット35の制度が2009年度に大きく変わりました。

 変更点は次のとおりです。

  • 住宅購入費・建設費の100%まで借りられます(以前は90%以内)。
  • 契約の印紙代や物件の検査費用など融資対象の諸費用が増えました。
  • 一定基準をクリアした住宅を購入するとき、金利が10年間、もしくは20年間0.3%引き下げられます。
  • 認定を受けた長期優良住宅を購入するときは「フラット50」という50年ローンが使えます。
  • 以上、中古住宅を購入してリフォームを考えている人は、有利になったフラット35の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

税制は、2008年12月1日時点の情報です
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