Q112
リフォームや中古住宅購入の際におトクになる税制は?
A 住宅ローン減税や贈与税の非課税枠が利用できます
ローンを使って住宅を購入したり、リフォームした場合、毎年末のローン残高の1%が、10年間にわたって、その年の所得税から控除されます。自分が納めた所得税額よりも控除額のほうが多い場合は、住民税からも控除されます。住民税からの控除は、課税所得の5%で、9万7500円が上限です。下表の内容のほかに、「長期優良住宅」の場合には控除率が1.2%となります。
なお、控除を受けられる主な条件は、以下のとおりです。
- 返済期間10年以上のローンを利用
- 住宅の床面積が50㎡以上
- 築後25年以内(耐火建築物)、20年以内(木造)、または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
- 控除を受ける年の合計所得が3000万円以下
| <2009年以降の住宅ローン控除(一般住宅の場合)> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入居年 | 控除対象になる年末ローン残高の限度額 | ローン控除の期間 | 控除率 | 最大控除額 |
| 2009年 | 5,000万円 | 10年 | 1% | 500万円 |
| 2010年 | 5,000万円 | 10年 | 1% | 500万円 |
| 2011年 | 4,000万円 | 10年 | 1% | 400万円 |
| 2012年 | 3,000万円 | 10年 | 1% | 300万円 |
| 2013年 | 2,000万円 | 10年 | 1% | 200万円 |
- 住宅購入やリフォーム資金を親または祖父母から贈与された場合、500万円までは非課税となります。贈与税の基礎控除110万円を合わせると610万円まで非課税となります(2010年12月31日まで)。
- 相続時精算課税を使うと、住宅購入やリフォーム資金の贈与は、3500万円まで非課税になります(2009年12月31日まで)。これに上記の500万円非課税措置を併用すると、4000万円まで非課税となります。
- 中古住宅など不動産を購入したときに支払う税金が不動産取得税、所有権移転登記を行うときに支払う税金が登録免許税ですが、現在はそれぞれに軽減措置が設けられています。
不動産取得税は、土地・建物ともに「固定資産税評価額の3%」が税額ですが、それぞれに軽減措置があります。
土地は「1㎡当たりの評価額* × 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)の3%」または4万5000円のいずれか多い方の額が税額から控除されます。
※評価額は2012年12月31日までの取得の場合は2分の1に軽減されます。
建物は、取得した住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は、固定資産税評価額から一定額が控除されます(控除額は新築年月日によって異なります)。
所有権移転登記の登録免許税は、建物と土地で税率が異なります。 土地は「固定資産税評価額の1%」が税額、建物は「固定資産税評価額の2%」が税額ですが、建物については、一定の条件を満たすと0.3%に軽減されます。条件の主なものは、登記簿上の床面積が50㎡以上、木造築20年、マンション築25年以内、もしくは新耐震基準の適合が証明されていることです。
このように現在、税制面からはさまざまなバックアップが行われています。それらの優遇措置を上手に使って、賢く中古住宅購入やリフォームを行いましょう。



