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Q113 耐震・省エネリフォーム・バリアフリーにも税金の優遇があるの?  

A 所得税が10%控除されるなどの優遇があります

 耐震・省エネ・バリアフリーリフォームについては、30万円以上の工事を行った場合、その工事費用と標準的な工事費用のいずれか少ない額の10%相当額(上限20万円、省エネリフォームと併せて太陽光発電装置を設置した場合は上限30万円)がその年の所得税額から控除されます。(耐震は2013年12月31日まで、省エネとバリアフリーは2010年12月31日までの時限措置)

 耐震リフォームの主な条件は、対象住宅がある地方公共団体で「耐震改修補助事業」か「耐震診断補助事業」が行われていること、昭和56年5月31日以前に着工された住宅、などです。

 省エネリフォームの主な条件は、居室の窓全部の改修、またはそれと併せて行う床・壁・天井断熱が対象で、改修する部位が現行の次世代省エネ基準以上の性能になること、など。

 バリアフリーリフォームの主な条件は、50歳以上、もしくは要介護・要支援の認定を受けている人・障害者(もしくはそれらの人、あるいは65歳以上の人と同居している)人が行う、など。


 上記のリフォームには、所得税以外に固定資産税の優遇措置もあります。減額内容は、それぞれのリフォームで異なり、以下の通りです。

固定資産税の控除
●耐震(対象:家屋120㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2009年 3年間 2分の1を減額
2010年~2012年 2年間 2分の1を減額
2013年~2015年 1年間 2分の1を減額

 

●省エネ(対象:家屋120㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2010年3月31日 1年間 3分の1を減額

 

●バリアフリー(対象:家屋の100㎡相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
~2010年3月31日 1年間 3分の1を減額

 また、省エネとバリアフリーリフォームについては、5年以上のローンを利用して行った場合の減税措置もあります(2013年12月31日まで)。

 省エネの場合、残高(上限1000万円)の1%もしくは2%(住宅全体の省エネ性能が現行の次世代省エネ基準レベル以上に上がった場合)が、5年間にわたり所得税額から控除されます。

 バリアフリーの場合、工事費相当部分(200万円限度)について年末残高の2%、バリアフリー以外の工事費用について年末残高の1%が5年間にわたり所得税額から控除されます。



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